LINERS FAN CLUB会員規約

第1条 (名称と目的)
本クラブは「LINERS FAN CLUB」と称し、花園近鉄ライナーズ(近鉄グループホールディングス株式会社ラグビー部)の応援を通じて、ラグビーフットボールの振興、ならびに会員の親睦を深めることを目的とします。

第2条 (総則)
本クラブの会員は、花園近鉄ライナーズの活動趣旨に賛同し、本規約の内容を承諾のうえ、第4条に定める所定の手続きに従って申込みを行い、本クラブ事務局が入会を承認した個人とします。

第3条 (規約内容および特典の変更等)
本クラブ事務局は、社会情勢の変化その他合理的な必要性が生じた場合、公式ホームページ等で事前に告知したうえで、本規約および各種特典の内容を合理的かつ相当な範囲で変更することや本クラブを終了することができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。

第4条 (入会)
1.入会申込は、以下の本クラブ事務局が定める方法により、入会しようとする者がその方法に従って申込みを行うものとします。
(1)ファンクラブ入会サイトによる入会
(2)申込書郵送による入会

2.未成年者の入会は、申込の時点で保護者の同意があるものとします。

3.会員は、入会申込の時点で、本規約に同意したものとみなします。

4.本クラブ事務局は入会に際し、以下に該当する方のみ入会を認めることとします。
(1)日本国内に住所を有すること。
(2)反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、半グレ集団などの犯罪組織およびその協力者ならびにその関係者をいう)の組員、構成員もしくは関係者に該当しないこと。

第5条 (年会費)
1.会員は、会員種別に応じた年会費を本クラブ事務局が定める方法により支払うものとします。
2.本クラブ事務局は、いかなる場合も受領済の年会費は返却いたしません。

第6条 (有効期間)
1.本クラブの会員資格の有効期間は、本クラブ事務局が入会を承認した日より翌年9月30日までとします。
2.有効期間満了の1か月前までに会員による退会および会員種別の変更の申し出がない限り、継続して入会する意思があるものと判断し、会員資格は1年間自動的に更新するものとします。

第7条 (会員証)
1.本クラブ事務局は、会員に対して会員種別に応じた会員証を交付します。
2.会員証は、ご本人に限り使用できるものとします。
3.会員証の紛失、盗難、滅失その他の理由により、会員が会員証の再発行を希望される場合、本クラブ事務局は別途定める再発行手数料を申し受けたうえで再発行するものとします。

第8条 (譲渡の禁止)
会員は、会員証のほか本規約に基づく会員としての地位を、いかなる第三者に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

第9条 (会員情報の変更)
1.会員は、入会申込時において登録した住所、電話番号、電子メールアドレス等の内容に変更が生じた場合は、遅滞なくその内容を郵便、電話連絡、電子メール等所定の方法により本クラブ事務局に届出るものとします。
2.会員は、入会申込時において登録した氏名は特別な事情(婚姻等による姓の変更等)がない限り、変更できないものとします。
3.入会申込時の届出内容および変更に関する責任は全て会員に帰属し、それらが原因となりうる情報、送付物の未着、その他の不利益に関して本クラブ事務局は一切の責任を負いません。

第10条 (退会)
会員は、退会しようとする場合、ファンクラブサイト、郵便、電話連絡、電子メール等所定の方法により本クラブ事務局に届出することにより、本クラブ会員を退会できるものとします。なお、会員は退会と同時に会員の権利を失うものとし、それに伴う不利益について、本クラブ事務局は一切の責任を負いません。

第11条 (会員特典)
1.会員は、本クラブ事務局が別途定める会員特典を受け取ることができます。
2.会員特典は、会員本人のみに提供されます。

第12条 (個人情報の保護と会員情報の利用目的)
1.入会に際し、本クラブ事務局が取得する個人情報は、近鉄グループホールディングス株式会社の個人情報保護方針に従い取扱うものとします。
2.本クラブ事務局は、会員の情報(会員の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、電子メールアドレス、会員サービスの利用履歴等)を取得し、以下の利用目的に限り使用することができるものとします。
(1)チケット販売、グッズ販売
(2)各種会員サービスの案内
(3)メールマガジンの配信
(4)本クラブのサービス等に関する広告、お知らせ等の配信
(5)本人確認のため
(6)アンケート実施
(7)問い合わせ対応
(8)近鉄グループホールディングス株式会社および本クラブ事務局のマーケティング活動のため
(9)その他公的機関から法令に基づき請求されたとき

以上

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